河川区域占用許可申請手続きについて

 

申請の流れ

@事前準備

 

A申請書作成

 

B占用許可申請

  国の管理の場合  地方整備局又は北海道開発局の関係事務所長 

  都道府県の管理の場合 関係土木事務所長又は出張所長

 

C審査

  標準処理期間はおよそ3カ月になります。

 

D許可

 

申請に必要な書類

 

@水利使用許可申請書

申請書への添付図書等

A事業計画の概要

B位置図
   縮尺2,500分の1から50,000分の1の位置図

C実測平面図
   土地の占用に係る土地の実測平面図(縮尺100分の1〜1,000分の1)

D三斜丈量図
   占用する土地の面積計算書及び丈量図

E他法令許認可書

  土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を

 受けることを必要とするときは、その処分受けていることを示す書面又は受ける見込み

 に関する書面

Fその他参考となるべき事項を記載した図書
 ア [横断図]
 イ [縦断図]
 ウ [公図(写)]
 エ [写真]
 オ [市町村長の意見書]
 カ [その他]

Gその他必要とする書類

※申請によって必要書類は変わります。

 

 ◎ 河川区域占用許可申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 河川区域占用許可申請代行料金についてはこちら

 

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河川敷地占用許可について

河川敷地占用許可(河川法第24条)

 

 河川区域内の土地(河川管理者が権原に基づき管理する土地)を占用しようとする

者は、河川管理者の許可(土地の占用許可)を受けなければなりません。

 

 「占用主体」がその事業又は活動に必要な「占用施設」について許可申請した場合、

下記の基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認められた場合

許可されます。

 

 河川敷地は、基本的にはその周辺の住民により利用されるものであること等から、

占用の許可にあたっては、河川管理者が当該占用に係る河川敷地が存する市町村

の意見を聴くこととなっています。

 

 なお、占用による影響が広域に及ぶこと等により必要があると認める場合には、

他の市町村または北海道の意見を聴くものとされています。 

 

 ・占用許可の基本方針

 @治水上又は利水上の支障が生じないものであること
  工作物の設置、樹木の栽植等を伴う河川の占用は、治水上又は利水上の

  支障を生じないものでなければなりません。

 A他の者の河川の利用を著しく妨げないものであること
  河川敷地の占用は、他の者の河川の利用を著しく妨げないものでなければ

  なりません。また、必要に応じて、他の者の水面等の利用を確保するための

  河岸への通路又は河川管理用の通路が確保されていなければなりません。

 B河川整備計画等に沿ったものであること
  河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められて

  いる場合は、 当該計画に沿ったものでなければなりません。当該計画において

  保全すべきこととされている河川敷地については、当該保全の趣旨に反する占用

  はできません。

 C土地利用状況、景観及び環境と調和したものであること
  河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会環境を損なわ

  ずかつ、それらと調和したものでなければなりません。

    

 ・占用主体 

 「占用主体」とは原則、下記のものとされています。

   ただし、占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者

 及び占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛護団体等

 もそれぞれ当該占用施設について、占用の許可を受けることができるものとされています。
  

 @国又は地方公共団体
  (道路管理者、都市公園管理者、下水道管理者、港湾管理者、水防管理者、

   地方公営企業等 である場合を含む。)

 A日本道路公団、都市基盤整備公団等の特別な法律に基づき設立された法人
 B鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、

  電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可を受けて

  公益性のある事業又は活動を行う者

 C水防団体、公益法人その他これらに準ずる者
 D都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業を行う者又は当該事業と一体

  となって行う関連事業に係る施設整備を行う者

 E河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する協議会等

  において、河川水面の利用の向上及び適正化に資すると認められた船舶繋留施設

  等の整備を行う者

 

 

占用施設

占用施設」とは、次のような施設です。


 @  次のイからニまでに掲げる施設その他の河川敷地そのものを地域住民の

    福利厚生のために利用する施設

     イ. 公園、緑地又は広場
     ロ. 運動場等のスポーツ施設
     ハ. キャンプ場等のレクリエーション施設
     ニ. 自転車歩行者専用道路 
 
 A  次のイからホまでに掲げる施設その他の公共性または公益性のある事業

    または活動のために河川敷地を利用する施設

   イ. 道路又は鉄道の橋梁(鉄道の駅が設置されるものを含む。)又はトンネル
   ロ. 堤防の天端又は裏小段に設置する道路
   ハ. 水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は

      放送用ケーブルその他これらに類する施設
   ニ. 地下に設置する下水道処理場又は変電所
   ホ. 水防倉庫その他水防活動のために必要な施設 
 
 B  次のイからハまでに掲げる施設その他の河川空間を活用した街づくりに資する施設

   イ. 遊歩道、階段等の親水施設
   ロ. 河川上空の通路、テラス等の施設で病院、学校、社会福祉施設、市街地開発

     事業関連施設等との連結又は周辺環境整備のために設置されるもの
   ハ. 地下に設置する道路、公共駐車場 
 
 C  次のイからハまでに掲げる施設その他の河川水面の利用の向上及び適正化に

    資する施設

   イ. 公共的な水上交通のための船着場
   ロ. 船舶繋留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)
   ハ. 港湾施設、漁港施設等の港湾又は漁港の関連施設 
 
 D 次のイからハまでに掲げる施設その他の住民の生活又は事業のために設置が

    必要やむ得ないと認められる施設

    イ. 通路又は階段 
    ロ. 採草放牧地 
    ハ. 事業所等からの排水のための施設 
 
 E 次のイからロまでに掲げる施設その他の周辺環境に影響を与える施設で、

   市街地から遠隔にあり、かつ、公園等の他の地用が阻害されない河川敷地の

   立地する場合に、必要最小限の規模で設置が認められる施設

   イ. グライダー練習場
   ロ. モトクロス場又はラジコン飛行機滑空場 
 

 〇 河川区域占用許可の基準

@治水上、利水上の基準

  工作物の設置、樹木の栽植等を伴う河川敷地の占用は、治水上又は利水上の

 支障を生じないものでなければなりません。なお、工作物の設置、樹木の栽植等を伴う

 河川敷地の占用は、河川法26条第1項、27条第1項の許可も併せて行うものとします。

 

  技術的判断基準は、次の各号に掲げるとおりとし、河川の形状等の特性を十分に

 踏まえて判断するものとします。また、樹木の栽植に関する治水上の支障に係る技術的

 判断基準については、別途定める河川区域内における樹木の植樹等に係る基準

 (植樹基準)によるものとします。

   一 河川の洪水を流下させる能力に支障を及ぼさないものであること。

  二 水位の上昇による影響が河川管理上問題のないものであること。

  三 堤防付近の流水の流速が従前と比べて著しく速くなる状況を発生

    させないものであること。

  四 工作物は、原則として、河川の水衝部、計画堤防内、河川管理施設

    若しくは他の許可工作物付近又は地質的にぜい弱な場所に設置する

    ものでないこと。

  五 工作物は、原則として河川の縦断方向に設けないものであり、かつ、洪水時の流

    出などにより河川を損傷させないものであること。

A他の者の利用との調整等についての基準

  河川敷地の占有は、他の者の河川の利用を著しく妨げないものでなければならず、

 必要に応じて、他の者の水面等の利用を確保するための河岸への通路又は

 河川管理用の通路が確保されていなければなりません。

 

  また、河川敷地の利用をより一層促進するため、必要に応じて、公園等の占用

 施設相互の連携を図るための連絡歩道や便所、ベンチ等が確保されていなけれ

 ばなりません。

 

B河川整備計画等との調整についての基準

  河川敷地の占用は、河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用

 に係る計画が定められている場合にあっては、当該計画に沿ったもので

 なければなりません。

C土地利用状況、景観及び環境との調整についての基準

  河川敷地の占用は、河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他

 自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、それらと調和したものでなけれ

 ばなりません。
 

申請の流れ

STEP1

事前準備

STEP2

添付書類の取得、申請書類作成

STEP3

申請書類の提出

国の管理の場合:地方整備局又は北海道開発局

            の関係事務所長 

都道府県の管理の場合:関係土木事務所長又は出

                張所長

STEP4

審査

標準処理期間 およそ3カ月

STEP1

許可

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

 行っています。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。 

 

申請に必要な書類

 

@水利使用許可申請書

申請書への添付図書等

A事業計画の概要

B位置図
   縮尺2,500分の1から50,000分の1の位置図

C実測平面図
   土地の占用に係る土地の実測平面図(縮尺100分の1〜1,000分の1)

D三斜丈量図
   占用する土地の面積計算書及び丈量図

E他法令許認可書

  土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を

 受けることを必要とするときは、その処分受けていることを示す書面又は受ける見込み

 に関する書面

Fその他参考となるべき事項を記載した図書
 ア [横断図]
 イ [縦断図]
 ウ [公図(写)]
 エ [写真]
 オ [市町村長の意見書]
 カ [その他]

Gその他必要とする書類

※申請によって必要書類は変わります。

 

 ◎ 河川区域占用許可申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 河川区域占用許可申請代行料金についてはこちら

 

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動物取扱業登録申請について(目次)

 

 動物取扱業登録申請について(目次)

 

 □ 動物取扱業登録〜 動物取扱業登録申請の概要ページ

             項目 ・動物取扱業を営もうとするとき

                 ・動物取扱業の種別、関係法令、手続先、手続きにかかる費用 

 

 □ 動物取扱業登録〜 動物取扱業登録申請手続きのページ

             項目 ・動物取扱業登録の要件

                 ・動物取扱業登録申請の流れと必要な書類

 

 □ 動物取扱業登録〜 当事務所に寄せられたご相談例とご回答のページ

             項目 ・動物取扱業登録の対象となる動物について

                 ・動物取扱責任者の要件について                

                 

 ◎ 動物取扱業登録申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 動物取扱業登録申請代行料金についてはこちら

 

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貸金業登録申請について(目次)

 

 貸金業登録申請について(目次)

 

 □ 貸金業登録〜 貸金業登録申請の概要ページ

             項目 ・貸金業をはじめようとするとき

                 ・貸金業の種類と許可要件

 

 □ 貸金業登録〜 貸金業登録手続きのページ

             項目 ・貸金業登録の流れ

                 ・貸金業登録に必要な書類

                 ・関係法令、手続き先、手続きにかかる費用など

                 

 ◎ 貸金業登録申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 貸金業登録申請代行料金についてはこちら

 

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貸金業登録申請手続きについて

貸金業登録申請手続き

 

手続きの流れ

STEP1

 事前準備

 

STEP2

 添付書類取得、申請書類作成

STEP3

 申請書類の提出

 各都道府県の貸金業協会窓口へ申請書類を提出します。

STEP4 

 審査

STEP5

 登録通知

                    

STEP6

 営業開始

        営業開始後に、貸金業務取扱主任者研修を登録後6ヶ月

        以内に受講 しなければなりません。

 

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

  行っております面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

   

 申請に必要な書類

@ 登録申請書

A 誓約書

B 登録申請者等の履歴書 

C 株主又は社員の名簿・親会社の株主又は社員の名簿 

D 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等を記載した書面 

E 業務経歴書

F 貸金業の業務に関する社内規則

G 貸金業の業務に関する組織図

H 営業所又は事務所の所在地を証する書類

I 財産要件の確認書類

J 住民票(外国人の場合は「外国人登録原票記載事項証明書」)

K 身分証明書(本籍地市町村長発行)※外国人の場合不要

L 登記されていないことの証明書

M 定款又は寄附行為(財団法人、社団法人等)

N 商業登記簿(登記事項証明書)の謄本

O 研修受講者はその修了証の写し

P 代理店がある場合は、代理店契約書の写し

 

 <関係法令>

   貸金業法貸金業法施行令貸金業法施行規則北海道貸金業法施行細則 

 

 <手続先> 

  内閣総理大臣、金融庁長官、財務事務所長または出張所長を経由して

  財務(支)局長、都道府県知事
 

  窓口 日本貸金業協会北海道支部   〒064-0804
                          北海道札幌市中央区南4条西6丁目8番地

                                          晴ばれビル10階

 

 <申請にかかる費用> 
 登録免許税・登録手数料

   新規  更新
都道府県知事登録   150,000円  150,000円
財務局長登録  150,000円  150,000円

 

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 ◎ 貸金業登録申請代行料金についてはこちら 

 

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倉庫業登録申請について(目次)

 

 倉庫業登録申請について(目次)

 

 □ 倉庫業登録〜 倉庫業登録申請の概要ページ

             項目 ・倉庫業をはじめようとするとき

                 ・倉庫の種類と倉庫業の要件、関係法令、手続き先など

 

 □ 倉庫業登録〜 倉庫業登録申請手続きのページ

             項目 ・倉庫業登録の流れ

                 ・倉庫業登録申請に必要な書類

 

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旅客運送事業許可申請について(目次)

 

 旅客運送事業許可申請について(目次)

 

 □ 旅客運送事業許可〜 旅客運送事業許可申請の概要ページ

             項目 ・旅客運送事業の分類について

                 ・一般旅客運送事業許可について

                 ・関係法令、手続き先、申請にかかる費用など

 

 □ 旅客運送事業許可〜 一般乗用旅客自動車運送事業についてページ

             項目 ・法人タクシーの審査基準について

                 ・個人タクシーの審査基準について

                 ・介護タクシーの審査基準について

 

 □ 旅客運送事業許可〜 旅客運送事業許可申請手続きのページ

             項目 ・旅客運送事業許可申請に必要な書類

                 ・旅客運送事業許可申請の流れ

 

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旅客自動車運送事業許可申請手続きについて

旅客運送事業許可申請手続き

 

申請に必要な書類  

@ 許可申請書

A 事業用自動車の運行管理体制

B 資金及びその調達方法を記載した書面

C 休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要

D 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、 身体又は財産の損害を

  賠償するために講じておくべき措置を講じていることを証する書類

E 定款、法人登記簿謄本、貸借対照表、役員名簿、役員の履歴書(法人の場合)

F 資産目録、戸籍抄本、履歴書(個人の場合)

G 欠格事由に該当しないことを証する書類

H 営業所、車庫、休憩施設の見取図

I 道路幅員証明

J 車検証、購入契約書、リース契約書

K 委任状 

 

手続きの流れ

STEP1

 事前準備

 許可要件のチェック等

STEP2

 添付書類の取得、申請書類の作成・提出

 管轄の運輸支局へ提出します審査期間 およそ3カ月

STEP3

 法令試験の受験(事業の種類による)

STEP4 

 許可の通知

STEP5

 許可証交付

                

STEP6

 登録免許税の払込

                

STEP7

 許可後の手続き

 運行管理者・整備管理者選任届出、営業所・車庫

 などの施設の整備、法定帳票類の整備、車両登録

 (営業ナンバー取得)、車両の整備(タクシーの表示

 、清掃消毒など) 、運輸開始届

                

 STEP8

  営業開始

  許可後6カ月以内に運輸開始しなければなりません。

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

  行っております面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。 

 

 ◎ 旅客運送事業許可申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 旅客運送事業許可申請代行料金についてはこちら

 

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動物取扱業登録申請手続きについて

動物取扱業登録申請手続き

登録の要件 

 

1 以下の欠格要件に該当しないこと。 

 @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 A 動物の愛護及び管理に関する法律等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、

   その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 B 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

 C 動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分

  のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった

  日から2年を経過しないもの

 D 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 E 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 

 2、下記の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため

  に必要な基準を満たすこと

 @ 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に

   必要な権原を有していること。

 A 販売業・貸出業を営もうとする者にあっては、事業の実施の方法を明らかにした

   書類の記載内容が、環境省令で定める基準に適合していること。 

 B  事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者

   として配置されていること。 

 C  事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項

   を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当

   する者が配置されていること。

   イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験が

     あること。

   ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上

     教育する学校その他の教育機関を卒業していること。

   ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする

     動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

 D 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に

   係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件

   のいずれかに該当する者であること。 

 E  事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのため

   に必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。

 

 

3、下記の施設の基準を満たしていること。

 @  飼養施設は、ケージ等、照明設備、給水設備、排水設備等を備えていること。 

 A  ねずみ、はえ、蚊、のみ、その他の衛生動物が侵入するおそれがある場合に

    あっては、その侵入を防止できる構造であること。 

 B  床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理が

    しやい構造であること。 

 C  飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止

    することができる構造及び強度であること。 

 D  飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。 

 E  飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。

 F  飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
  イ 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
  ロ 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
  ハ 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通す

     ことできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である

     等特別の情がある場合には、この限りでない。
  ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じ

     らていること。

  ホ 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。

 G 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。

 

 申請の流れ

 事業所ごと、業種ごとに申請が必要です。

STEP1

事前準備

STEP2

添付書類の取得、申請書類作成

STEP3

申請書提出

STEP4

施設の立ち入り検査

事前に日程等を調整のうえ、施設の立入検査を行い

ます。このとき、動物取扱責任者が立会います。

STEP5

動物取扱業登録簿への登録

                

STEP6

登録証の交付

                 

STEP7 

営業開始 

 

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

行っております面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。  

 

申請に必要な書類

@ 動物取扱業登録申請書(正副各1通) 

A 動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ)

B 登記事項証明書(法人の場合)

C 申請者、動物取扱責任者等の要件を示す書類 

D 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)

E 飼養施設の付近見取図(飼養施設を有する場合)

F 役員の氏名及び住所(法人の場合)

 

※販売業と保管業のように、同時に複数の業種を登録申請する場合、上記@及びAは

 業種ごとに作成し、BからFの書類については、原則各1部の提出。

 

 ◎ 動物取扱業登録申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 動物取扱業登録申請代行料金についてはこちら

 

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古物商許可申請手続きについて

申請の流れ

STEP1

事前準備

STEP2

添付書類取得、申請書類作成

STEP3

書類提出

管轄警察署へ書類を提出します。

STEP4

許可証の交付

STEP1

公安委員会のへの届出

古物競りあっせん業者(インターネットオークション)

は、営業開始の日から 2週間以内に営業の本拠と

なる事務所(事務所のない場合は住所また居所)

の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、「古物

競りあっせん業者営業開始届出書 を提出しなけれ

ばなりません

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行って

 おります面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。 

 

申請に必要な書類

許可申請書

 

添付書類

@法人の登記事項証明書(法人の場合)

A法人の定款(法人の場合)   

B住民票  

C身分証明書

D登記されていないことの証明書

E略歴書 

F誓約書

G外国人登録原票記載事項証明書 (申請者、役員等が外国人の場合)

H営業所の賃貸借契約書のコピー

  営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、

  持ち家の場合は、必要ありません

Iプロバイダ等からの資料のコピー

   ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイト

   にストアを出店する場は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。

 

※B~Fは個人の場合は本人と営業所の管理者

       法人の場合は監査役以上の役員全員と営業所の管理者

 

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旅行業登録申請について(目次)

 

 旅行業登録申請について(目次)

 

 □ 旅行業登録〜 旅行業登録申請の概要ページ

             項目 ・旅行業、旅行業者代理業をはじめようとするとき

                 ・旅行業の種類、関係法令、手続き先、申請にかかる費用など

 

 □ 旅行業登録〜 旅行業登録申請手続きのページ

             項目 ・旅行業登録の要件

                 ・営業保証金の供託、弁済業務保証金の納付

                 ・申請の流れ、申請に必要な書類

 

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 ◎ 旅行業登録申請代行料金についてはこちら

 

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電気工事業登録申請について(目次)

 

 電気工事業登録申請について(目次)

 

 □ 電気工事業登録〜 電気工事業登録申請の概要ページ

             項目 ・電気工事業を営もうとするとき

                 ・電気工事業の種類

 

 □ 電気工事業登録〜 電気工事業登録申請手続きのページ

             項目 ・電気工事業登録の要件

                 ・登録の流れ、登録に必要な書類

                 ・関係法令、手続き先、申請にかかる費用

 

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電気工事業登録申請手続きについて

電気工事業登録申請手続き

・ 登録等の要件

 

 @ 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所に主任電気工事士を

  おいていること。

   →電気工事業者は、その一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該業務

  に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は

  第二種電気工事士で免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験

  を有するものを、主任電気工事士として、置かなければなりません。

 

 A 登録拒否要件に該当しないこと

 →事業者・法人役員・主任電気工事士が下記の欠格要件に該当しないことが

     必要です。

  1 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品

       安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

       又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

  2 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。

 

  3 登録電気工事業者であって法人であるものが登録を取り消された場合

      において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者

    の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。

  4 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者

      であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの 。

  5 法人であって、その役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの。

  6 営業所について「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第19条に

      規定する要件を欠く者 。

 

 

 B 営業所ごとに電気工事に必要な器具を備え付けること

   →営業所ごとに次の器具を備え付けなければなりません。

  一般用電気工事のみを行う営業所

   1 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)

   2 絶縁抵抗計

   3 接地抵抗計

 

  自家用電気工事を行う営業所

  1 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)

  2 絶縁抵抗計

  3 接地抵抗計

  4 低圧検電器

  5 高圧検電器

  6 継電器試験装置

  7 絶縁耐力試験装置

  (継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、

   必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含みます。)

 

手続きの流れ

STEP1

 事前準備

STEP2

 登録申請

1つの区域内にのみ営業所を設置して事業を営もうと

するとき

→当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業

を営もうとするとき

経済産業大臣の登録

STEP3

 登録書の交付

 

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 申請に必要な書類

@ 登録電気工事業者登録申請書

A 登録申請者の誓約書     

B 主任電気工事士の誓約書  

  →申請者本人、又は申請法人の役員が主任電気工事士になるときは不要です。

C 主任電気工事士の雇用証明書

D 主任電気工事士の免状の写し

E 主任電気工事士等実務経験証明書

  ※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要です。

  ※主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は、第二種電気工事士

    の免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験が必要です。

F 登 記 簿 謄 本(法人のみ)   

   履歴事項全部証明書が必要です。

G 備 付 器 具 調 書

   継電気試験装置及び絶縁耐力試験装置を借受けて使用する場合は、

   契約書の写しを添付すること。

H 営業所位置図

   最寄りの施設(駅、バス停、公立小中学校)と営業所のルートを朱書きし、

   距離も記入すること。

I  店舗見取図  

   平面図には寸法を記入すること。

  

 <関連法令>

      電気工事業の業務の適正化に関する法律

   電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令

   電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 

 

 <手続先>
   都道府県知事又は経済産業大臣

   窓口  石狩振興局産業振興部  〒060-8558

           商工労働観光課  北海道札幌市中央区北3条西7丁道庁別館5階

 

 <申請にかかる費用>

   北海道収入証紙  22,000円
           

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倉庫業登録申請手続きについて

 倉庫業登録申請手続き

 

手続きの流れ

STEP1

 事前準備

 要件確認、運輸局等への事前相談、物件選び、地方

 自治体等への事前相談等

STEP2

 添付書類取得、申請書類作成

STEP3

 申請書の提出

STEP4 

 審査

STEP5

 登録通知

                   

STEP6

 営業開始

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申請に必要な書類 

@ 倉庫業登録申請書

A 倉庫明細書

B 登記簿謄本(土地・建物)

C 建築確認済証・完了検査済証

D 関連書法令に関する書類

  ・警備状況説明書/警備契約書

  ・構造計算書(床圧、横圧の計算書)

  ・平均熱貫流率の計算書

  ・照明設備表

  ・消防用設備等検査済証

  ・食品衛生法第52条第1項の営業許可証といった公の証明書

  ・冷凍能力が熱損失以上あることがわかるメーカー仕様書

  ・冷却試験結果表

  ・通報機等の詳細が明示された図面

  ・温度管理システム仕様書          など

E 倉庫付近の見取図

F 倉庫の配置図

G 平面図

H 立面図

I 断面図

J 短形図等

K 建具表等

L 倉庫管理主任者関係書類

M 法人登記簿謄本・戸籍謄本等

N 宣誓書

O 倉庫寄託約款

 

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 ◎ 倉庫業登録申請代行料金についてはこちら

 

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旅行業登録申請手続きについて

 <旅行業登録申請手続き

旅行業登録の要件

 1. 欠格事由に該当しないこと 
    →次の各号のいずれかに該当する場合には、申請が拒否されます。 
 
@  旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年

   を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、

   当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の

   役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。 

A 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、

  その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 

B 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 

C 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記@〜B

  のいずれかに該当するもの 

D 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

E 法人であって、その役員のうち@〜Bまで、又はDのいずれかに該当する者があるもの 

F 営業所ごとに旅行業務取扱主任者を、確実に選任すると認められない者 

G 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる

  業務の範囲ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

H旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上で

 あるもの
 
 
2.財産的基礎 
 
 旅行業(旅行業者代理業は除く)を登録(更新・変更登録を含む)するものは

業務の範囲ごとに国土交通省令で定める以下の基準に適合する財産的基礎

を有する必要があります。 
 

第1種旅行業‥‥3,000万円
第2種旅行業‥‥ 700万円
第3種旅行業‥‥ 300万円

算定方法

基準資産額=資産合計−(負債合計+不良資産)

         −営業保証金又は弁済業務保証金分担金 
 
 ※この計算で基準資産が満たない場合は、増資等の処置をとります。また、

  資産又は負債の評価額が貸借対照表の価額と異なることが明確なときは、

  再評価額をもって計算します。(例:不動産等)


 
3.旅行業務取扱主任者の選任 
 
 旅行業(旅行業者代理業を含む)を登録する者は、営業所ごとに

旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければなりません。

第1種旅行業  総合旅行業務取扱管理者 

第2 種旅行業

第3 種旅行業

旅行業者代理業

 海外旅行業務(手配・代売)を行う場合は、総合

旅行業務取扱管理者。国内旅行業務のみの場合

は、国内旅行業務取扱管理者

 ※  選任する有資格者は常勤雇用でなければなりません。 
 
 
営業保証金の供託または弁済業務保証金の納付 
 
 旅行業(旅行業者代理業は除く)を新規に登録した場合、登録通知を受けた日から14日
以内に法務局に営業保証金を供託しなければなりません。


 ただし、(社)日本旅行業協会又は(社)全国旅行業協会の入会承認を得ている場合は

弁済業務保証金分担金を協会に納付することにより、営業保証金供託は不要となります。

営業保証金の額

第1種旅行業‥‥7,000万円〜

第2種旅行業‥‥1,100万円〜 すべて最低額、取引見込額に応じてスライド

第3種旅行業‥‥ 300万円〜

※弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1の額となります。

 

手続きの流れ

STEP1

 事前準備

STEP2

 添付書類取得、申請書類作成

STEP3

 申請書の提出

 所轄運輸局へ提出

STEP4 

 審査

STEP5

 登録決定

                  

STEP6

 営業保証金・弁済業務保証金分担金の払い込み

 法務局に営業保証金の供託またはJATA、ANTAに

 弁済業務保証金分担金の払込を行います。

                 

STEP7

 供託書、弁済業務保証金分担金納付書のコピーを送付

 登録行政庁に対して送付します。

                

STEP8 

 営業開始

 

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申請に必要な書類

@登録申請書

A定款または寄付行為(法人の場合)

B登記事項証明書(個人の場合は住民票)

C役員の欠落事由に該当しない旨の宣誓書(個人の場合は本人のみ)

D旅行業務に係る事業の計画

E旅行業務に係る事業の概要

F最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(個人の場合は財産に関する調書)

 及び資産負債の明細(確定申告書の写し等)

G旅行業務取扱管理者

  選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、欠落事由に該当しない旨の宣誓書

H事故処理体制表

I旅行業約款

J旅行業協会に加入する場合は入会承認書

 

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 ◎ 旅行業登録申請代行料金についてはこちら

 

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一般貨物自動車運送事業許可申請について(目次)

 

 一般貨物自動車運送事業許可申請について(目次)

 

 □ 一般貨物自動車運送事業許可一般貨物自動車運送事業許可申請の概要ページ

             項目 ・一般貨物自動車運送事業をはじめようとするとき

                 ・主な許可基準、関係法令、手続き先、申請に

                                 かかる費用など

 

 □ 一般貨物自動車運送事業許可一般貨物自動車運送事業許可申請手続きのページ

             項目 ・詳しい許可要件について

                 ・申請の流れ、申請に必要な書類

 

 □ 貨物軽自動車運送事業届出貨物軽自動車運送事業届出についてのページ

             項目 ・貨物軽自動車運送事業について

                 ・要件、届出の流れ、必要書類、手続き先

                  申請にかかる費用など

 

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建築士事務所登録申請について(目次)

 

建築士事務所登録申請について(目次)

 

 □ 建築士事務所登録〜 建築士事務所登録申請の概要ページ

             項目 ・建築士事務所を登録しようとするとき

                 ・建築士事務所登録の要件

 

 □ 建築士事務所登録〜 建築士事務所登録手続きのページ

             項目 ・建築士事務所登録申請に必要な書類

                 ・建築士事務所登録申請の流れ

                 ・関係法令、手続き先、手続きにかかる費用など

                 

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 ◎ 建築士事務所登録申請代行料金についてはこちら

 

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建築士事務所登録申請手続きについて

建築士事務所登録申請手続き

・ 申請に必要な書類

○ 法人の場合

 申請書類

 1.建築士事務所登録申請書   正・副各1部

 2.業務概要書           2部(正・副)

 3.所属建築士名簿        2部(正・副)

 4.登録申請者の略歴書     2部(正・副)

 5.管理建築士の略歴書     2部(正・副)

 6.誓約書               2部(正・副)

 

 添付書類

 @ 管理建築士の住民票(原本・直近3ヶ月以内のもの) 1部(正)

 A 管理建築士の建築士免許証の写し            2部(正・副)

     *建築士免許証の原本も提示(確認後返却)

 B 管理建築士の管理建築士講習修了証の写し      2部(正・副)

 C 定款の写し(法人のみ)                   2部(正・副)

   *「目的」に『建築の設計及び工事監理』という記載が必要

   *事業年度が記載されていることを必ず確認

 D 商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)      2部(正・副)

   (法人のみ。正本用は原本・副本用はコピー可、直近3ヶ月以内のもの)

    *「目的」に『建築の設計及び工事監理』という記載が必要

    *事務所所在地が登記されていない場合は、機構図等で所在地が確認

     できるものの写し (郵便物等)

 E 建築士事務所の所在地略図                 1部(正)

 F 建築士事務所登録申請手数料                1部

    「振替払込請求書兼受領証」(原本)

  *建築士事務所登録申請手数料

    「振替払込請求書兼受領証」貼付用紙に貼り付けて提出

 G 事務所所在地と登録申請者の住所が異なる場合     2部(正・副)

   郵便物等、事務所所在地が確認出来るものの写し

   (個人のみ)

  

手続きの流れ

STEP1

 事前準備

STEP2

 書類の作成、提出

STEP3

 審査(1次)

STEP4 

 手数料納入

STEP5

     受理

      

STEP6

 審査(2次)

      

STEP7

     登録

     

STEP8 

 登録通知書の送付

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

  行っております

  

<関係法令>

  建築士法建築士法施行令建築士法施行規則 等

 

<手続先>

   都道府県知事
   窓口 北海道建築士事務所協会  本部     〒060-0042
                        札幌支部  札幌市中央区大通西5丁目11

                                           大五ビル6階            

<申請にかかる費用> 
 登録手数料    

 1級 19,000円 
 2級・木造 15,900円

 

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農地法許可申請について(目次)

 

農地法許可申請について(目次)

 

 □ 農地法許可〜 農地法許可の概要ページ

             項目 ・農地法許可申請の区分

                 ・関係法令、手続き先など

 

 □ 農地法許可〜 農地法3条許可についてのページ

             項目 ・農地の売買、賃借等

                 ・農地法3条許可の要件

 

 □ 農地法許可〜 農地法4条許可についてのページ

             項目 ・農地の転用について

                 ・農地転用要件など

 

 □ 農地法許可〜 農地法5条許可についてのページ

             項目 ・農地転用のための売買、賃借など

                 ・農地法5条許可要件

 

 □ 農地法許可〜 農地法に基づく許可申請の際の添付書類について

             項目 ・農地法3条・4条・5条許可申請手続きの

                                 必要書類

 

 ◎ 農地法許可申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 農地法許可申請代行料金についてはこちら

 

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不動産投資顧問業登録申請について(目次)

 

不動産投資顧問業登録申請について(目次)

 

 □ 不動産投資顧問業登録〜 不動産投資顧問業登録申請の概要ページ

             項目 ・不動産投資顧問業を営もうとするとき

                 ・一般・総合不動産投資顧問業登録の要件など

 

 □ 不動産投資顧問業登録〜 不動産投資顧問業登録申請手続きのページ

             項目 ・一般・総合不動産投資顧問業登録申請の必要書類

                 ・申請の流れ

                 ・関係法令、手続き先、申請にかかる費用など

 

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不動産投資顧問業登録申請手続きについて

 <不動産投資顧問業登録申請手続き

 ・申請に必要な書類

 ○ 一般不動産投資顧問業 

 申請書

1 登録申請書(第1面) )

2 商号、名称又は氏名等(第2面)

3 重要な使用人の氏名等(第3面)

4 営業所の名称及び所在地(第4面)

5 業務の方法(第5面)

6 既に有している免許等(第6面)

7 他の事業の種類及び内容(第7面)

8 主要株主の商号等(第8面)法人のみ

9 役員の兼職の状況(第9面)

 

 添付書類等

10 誓約書

11 履歴書(役員等全員用意)

12 定款・寄附行為等(法人のみ)

13 登記簿謄本等(法人のみ)

14 資格の登録番号

15 決算書

16 印鑑証明書(社判)(自署による場合は省略可能)

17 資格の保有を証する書類(資格証のコピー可)

18 役員等に係る住民票等 (役員等全員用意。外国人の場合、これに代わる書面。)

19 役員等に係る登記されていないことの証明書(役員等全員用意)

20 役員等に係る身分証明書等(役員等全員用意。外国人の場合、これに代わる

  書面。)
  

 ○総合不動産投資顧問業

 申請書

1 登録申請書(第1面)

2 商号、名称又は氏名等(第2面)

3 重要な使用人の氏名等(第3面)

4 営業所の名称及び所在地(第4面)

5 業務の方法(第5面)

6 既に有している免許等(第6面) 免許証のコピー添付。

7 他の事業の種類及び内容(第7面)

8 主要株主の商号等(第8面)

9 役員の兼職の状況(第9面)

 

 添付書類等

10 誓約書

11 履歴書(役員・重要な使用人全員用意。職務経歴を詳細に記載のこと。)

12 定款・寄附行為等

13 登記簿謄本等

14 印鑑証明書(社判)(自署による場合は省略可能)

15 資格の登録番号

16 資格の保有を証する書類(資格証のコピー添付)

17 役員等に係る住民票等(1.役員等全員用意2.外国人の場合、これに代わる書面。)

18 役員等に係る登記されていないことの証明書(役員等全員用意)

19 役員等に係る身分証明書等(1.役員等全員用意2.外国人の場合、これに代わる

  書面。)

20 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書

21 投資一任業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面

22 会社の概要及び沿革

23 役員の兼職及び兼業状況

24 今後三年間(登録申請の日の属する営業年度及びその翌営業年度から起算して三

   営業年度をいう。次号において同じ。)の純資産額(資産総額から負債総額を減

   じた金額をいう。以下同じ。)の見込み

25 今後三年間の投資一任契約に係る契約資産額の見込み

26 投資一任業務に関する管理体制の整備状況

27 投資一任業務を営む営業所の名称

28 投資一任業務に関する苦情処理体制並びに過去二年間に寄せられた苦情及びその

   処理内容を記載した書面

29 返信用封筒

 

 ・申請の流れ

 

STEP1

事前準備

要件確認、必要書類取得 など

STEP2

申請書の作成、提出

STEP3

審査

STEP4

登録決定

STEP1

登録通知

 

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

  行っております面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 <関係法令>

 不動産投資顧問業登録規程不動産投資顧問業登録規程運用通達 等

  <手続先>

 国土交通省総合政策局不動産業課不動産市場整備室投資顧問業係 

 

 <申請にかかる費用>
  
 手数料 無料

 

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一般貨物自動車運送事業許可申請手続きについて

一般貨物自動車運送事業許可申請手続き

 ・ 一般貨物自動車運送事業許可の要件

  一般貨物自動車運送事業許可の申請に対する審査は、貨物自動車運送事業法

に基づいて行われますが、下記の各項目については、特に要件の充足に重点を

おいて審査されます。 (北海道運輸局公示基準による)

 

 ○  一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)

 1.営業所
 (1)使用権原を有するものであること。

 (2)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 (3)規模が適切なものであること。

  2.最低車両台数

  (1)営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法

    施行規則第2条で定める種別)ごと5両以上であること。

 (2)計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車

    を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と

    算定する。

 (3)霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ

   (他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業について

   は、(1)に拘束されないものであること。

  3.事業用自動車

 (1)計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。

 (2)使用権原を有するものであること。

  4.車庫

  (1)原則として営業所に併設されていること。

    なお、営業所に併設できない場合は、当該事業用自動車の所属する

    営業所からの距離が、「自動車の保管場所の確保等に関する法律

    施行令第1条第1号の規定に基づき運輸大臣が定める地域及び運輸

    大臣が定める距離に定められた距離(札幌市に営業所を設置する場合

     にあっては10キロメートル、札幌市以外の地域に営業所を設置する場合

     にあっては5キロメートル)以内であること。

 (2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保

    され、かつ、計画車両のすべてを収容できるものであること。

 (3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

 (4)使用権原を有するものであること。

 (5)農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 (6)前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合

     すること。

 5.休憩・睡眠施設 

 (1)原則として、営業所又は車庫に併設されていること。

 (2)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与

     える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5平方メート

     ル以上の広さを有するものであること。

 (3)使用権原を有するものであること。

 (4)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 (5)営業所に併設されず車庫に併設される場合で、複数の車庫を設置するもの

     は、車庫相互間の距離が5キロメートル(札幌市に営業所を設置する場合に

     あっては10キロメートル)を超える場合は、それぞれの車庫に設置して

     いること。

  6.運行管理体制

  (1)車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得る

     ものであること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条

     第2項に違反する者でないこと。

 (2)選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する

     管理計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法第2条

     第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の

     親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用

   自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される

   体制が確立されていること。

 (3)勤務割及び乗務割が「貨物自動車運送事業の事業用自動車の勤務時間及び

   乗務時間に係る基準を定める件」に適合すること。

 (4)運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

 (5)車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をと

   れる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されてい

     ること。

 (6)事故防止その他輸送の安全についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故

   の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されて

    いること。

 (7)石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険品の運送を行うものにあっては、

    消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されるものであること。

  7.資金計画

 (1)所要資金の見積りが適切なものであること。

 (2)所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が次に掲げるものの

     合算額の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。

      @ 取得する事業用自動車の車両価格(割賦未払金を含む。)に相当する資金

         又はリース料の1ヶ年分

      A 営業所、車庫等の土地、建物の取得価格又は1ヶ年分の賃借料

         (敷金、権利金、保証金等を含む)

      B @、A以外の固定資産の取得に要する資金

      C 開業後1年間に支払うこととなる自動車損害賠償責任保険料の全額、適切

         な保険金額の一般自動車損害保険(任意保険又は交通共済等)の加入に係る

        掛金等の1ヶ年分、石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険品の運送を

      行うものは、上記のほか当該輸送に対応する適切な保険料の1ヶ年分

    D 開業後1年間に支払うこととなる自動車重量税の全額、自動車取得税の全額、

      自動車税の1ヶ年分、消費税、登録免許税その他会社の設立、開業等に必要

      な資金

    E 人件費(健康保険料、厚生年金保険料等)、燃料油脂費、修繕費等2ヶ月

      分の運転資金

  8.法令遵守

 (1)申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識

    を有し、かつ、その法令を遵守すること。

 (2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会

    保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

 (3)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する

    常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配

    力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反

     により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降

     自動車その他輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分

     を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人

     の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行

     する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

 (4)新規事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、

     開始後6ヶ月以内に貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員

     による巡回指導を実施するものとし、改善が見込まれない場合には監査等を実

     施するものとする。

  9.損害賠償能力

 (1)自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、

     一般自動車損害保険(任意保険又は交通共済等)の締結等十分な損害賠償能力

     を有するものであること。

 (2)石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険品の運送に使用する事業用

     自動車については、(1)によるほか、当該輸送に対応する適切な保険へ

     加入する計等、十分な損害賠償能力を有するものであること。

  10.許可に付する条件 

 (1)上記2(3)に該当する事業については、5両未満であっても認めることと

      し、許可にして当該事業に限定するなどの条件を付するものとする。

 (2)許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付

   するもとする。

 (3)運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること

   の条件を付するものとする。

 

  手続きの流れ

STEP1

 事前準備

 要件確認、必要書類取得等

STEP2

 申請書類作成、提出

STEP3

 許可

 標準処理期間は3〜4か月です。

STEP4 

 許可証交付

 許可証の交付されたら、許可日から30日以内

 登録免許税を銀行、郵便局に納付します。

STEP5

 許可後の手続き

 運行管理者・整備管理者の選任届出、帳簿書類

 の確認、自動車登録、法令試験※社会保険の

 加入手続き、運輸開始届出等

 ※法令試験を受けて合格基準に達しなければ営業

 できません。

                 

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

  行っております面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

申請に必要な書類

申請書

 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書

 

添付書類

 1.申請に至った経緯の詳細、現在の事業内容及び輸送計画を記載した書類

 2.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書類

 3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

 4.営業所、車庫、及び乗務員の休憩・睡眠のための施設の概要及び付近の

   状況を記載した書類

   イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図 

   ロ.自動車車庫と他の施設との区画方法 

   ハ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)

   ニ.施設の使用権原を証する書面

     自己所有・・・不動産登記簿謄本、不動産登記事項証明、建築確認書等

     借入・・・・・賃貸借契約書、使用承諾書等

   ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

      自己所有・・・自動車検査証(写)

      リース・・・・自動車リース契約書(写)

      車両購入・・・売買契約書または売渡承諾書

   ※ 現に登録されている自動車の場合は自動車検査証(写)、抹消登録済み

          の自動車場合は抹消登録証明書(写)等、それ以外の自動車の場合

          は当該自動車の諸元表を添付する。

 5.貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次の書類

  イ.利用する運送事業者との間で取り交わした運送に関する契約書の写し

  ロ.貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び

    付属設備を記載した書類

 6.資金の調達に関する書類

 7.既存の法人にあっては、次に掲げる書類

  イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

  ロ.最近の事業年度における貸借対照表

  ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書

 8.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

  イ.定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその

    準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)

    又は寄付行為の謄本

  ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

  ハ、設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、

    株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

 9.個人にあっては、次に掲げる書類

  イ.資産目録

  ロ.戸籍抄本

  ハ.履歴書

 10.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

 

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 ◎ 一般貨物自動車運送事業許可申請代行料金についてはこちら

 

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産業廃棄物収集運搬・処分業許可申請について(目次)

 

産業廃棄物収集運搬・処分業許可申請について(目次)

 

 □ 産廃許可〜 産廃許可申請の概要ページ

             項目 ・廃棄物収集運搬業をはじめようとするとき

                 ・関係法令、手続き先、申請にかかる費用など

 

 □ 産廃許可〜 産廃許可申請手続きのページ

             項目 ・産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の種類

                 ・産業廃棄物収集運搬業許可の要件

                 ・産廃許可申請の流れ

                 ・産廃許可申請に必要な書類

 

 □ 産廃許可〜 当事務所に寄せられたご相談とご回答(Q&A)

             項目 ・産業廃棄物と一般廃棄物

                 ・廃油の運搬量制限について

 

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 ◎ 産廃許可申請代行料金についてはこちら

 

 

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飲食店営業許可申請について(目次)

 

飲食店営業許可申請について(目次)

 

 □ 飲食店営業許可〜 飲食店営業許可申請の概要ページ

             項目 ・飲食店等をはじめようとするとき

                 ・許可要件、関係法令、手続先など

 

 □ 飲食店営業許可〜 飲食店営業許可申請手続きのページ

             項目 ・手続きの流れ

                 ・食品衛生責任者、構造設備要件

                 ・申請に必要な書類 

                

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宅建業免許申請について(目次)

 

宅建業免許申請について(目次)

 

 □ 宅建業免許〜 宅建業免許申請の概要ページ

             項目 ・宅地建物取引業を営もうとするとき

                 ・宅建業免許の要件、関係法令、手続き先など

 

 □ 宅建業免許〜 宅建業免許申請手続きのページ

             項目 ・宅建業免許の種類

                 ・宅建業免許申請の流れ

                 ・営業保証金の供託

                 ・申請に必要な書類

 

 ◎ 宅建業免許申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 宅建業免許申請代行料金についてはこちら

 

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産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きについて

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の種類

 産業廃棄物

 1 燃え殻

 2 汚泥

 3 廃油

 4 廃酸

 5 廃アルカリ

 6 廃プラスチック類

 7 紙くず

 8 木くず

 9 繊維くず

 10 動植物性残さ

 11 動物系固形不要物

 12 ゴムくず

 13 金属くず

 14 ガラスくず、コンクリートくず(16を除く)及び陶磁器くず

 15 鉱さい

 16 がれき類(工作物の新築・改築・除去に伴って生ずるコンクリ-トの破片等)

 17 動物のふん尿

 18 動物の死体

 19 ばいじん

 20 「1〜19又は21」を処理したもので「1〜19」に該当しないもの

 21 輸入された廃棄物

 

 特別管理産業廃棄物

 @燃えやすい廃油(揮発油類、灯油類、軽油類) 

 A腐食性廃酸(水素イオン濃度指数(ph)2.0以下の廃酸)

 B腐食性廃アルカリ(水素イオン濃度指数(ph)12.5以上の廃アルカリ) 

 C感染性産業廃棄物(医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液など)  

 D特定有害産業廃棄物
   1)廃PCB(PCB汚染物、PCB処理物) 

  2) 廃石綿(建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、作業に

    用いたプラスチックシート、防じんマスク、発じん機または集じん機で

    集められた石綿など) 

   3)指定下水汚泥

   4)汚泥、廃酸、廃アルカリ及びこれらを処分するために処理したもの

  5)鉱さい及び鉱さいを処分するために処理したもの

   (有害物質[アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン

   (化合物を含む。)]の基準を超えているもの)

  6)燃え殻(有害物質[カドミウム、六価クロム、鉛、砒素、セレン、

   ダイオキシン類(化合物を含む。)]の基準を超えているもの

  7)ばいじん(有害物質[アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、

   セレン、ダイオキシン類(化合物を含む。)]の基準を超えているもの)

   8)廃油(有害物質[トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、

   四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス1.2-ジクロロエチレン、

   1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、ベンゼン]

   の基準を超えているもの)

    9)廃棄物焼却炉で焼却に伴い生じたばいじん・燃え殻、排ガス洗浄

     施設を有する廃棄物焼却炉で焼却に伴い生じた汚泥(ダイオキシン類の

     基準を超えているもの)

 Eばいじん(上記21の「輸入された廃棄物」を処理能力200kg/h以上又は

  火格子面積が2u以上の焼却施設で焼却し発生したもの。)

 Fばいじん(上記21の「輸入された廃棄物」のうち集じん施設によって集めら

   れたもの。)

 

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、施設に関する基準、申請者の能力に

関する基準、申請者が欠格要件に該当しないこと等を満たす必要があります。  

 ○産業廃棄物収集運搬業

   事業に供する施設及び申請者の能力が事業を的確に、かつ、継続して行うに

   足りるものとして、以下の基準に適合していること。

 

   ア 施設に関する要件

 

     a 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない

      運搬車、運搬船、運搬容器その他運搬施設を有すること。

     b 積替施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に

      浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設である

      こと。

     

   イ 申請者の能力・経済的基礎に関する要件

 

     a 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を

      有すること。

       ※産業廃棄物を扱うため、産業廃棄物の知識を得る必要があります。

       (財)日本産業廃棄物処理振興センター主催する講習会を受講し

       修了すると、修了証が発行されます

   窓口 社団法人           〒060−0005

       北海道産業廃棄物協会   北海道札幌市中央区北五条西6-1-23 

                        第2道通ビル7F

       ※許可を受けようとする者は、講習会修了者が次に該当することが

        必要です。

        (1) 許可申請者が法人の場合:法人の代表者もしくは、その業務

           を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者

        (2) 許可申請者が個人の場合:申請者または業を行おうとする区域

          にある事業場の代表者
        

     b 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる

      経済的基礎を有すること。

       具体的な判断基準には以下のようなものがあります。

       (ただし、自治体により異なる場合があります。)

        ・利益が計上できていること

        ・債務超過でないこと
       

    事業計画

    施設、業務遂行体制等について、内容が適法かつ適切な収集運搬事業計画

    を作成すること。

      a 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実で、当該事業所

      から発生した産業廃棄物の種類等を把握していること。

      b 取り扱う産業廃棄物の性質に応じて、収集運搬基準を遵守するために

      必要な施設等を確保すること。

      c 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。

      d 業務量に応じた施設や人員を確保していること。

      e 適切な業務体制が確保されていること。

 

    申請者が次の欠格要件に該当しないこと        

   ア 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
 
   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

     がなくなった日から5年を経過しないもの。
 
   ウ 廃棄物処理法、浄化槽法等の法令に基づく処分もしくは暴力団員に

    よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法に

    規定する傷害、脅迫、背任の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

    の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

    けることがなくなった日から5年を経過しないもの。
 
   エ 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業の許可又は浄化槽法の許可

    を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの(当該許可を取り

    消されたものが法人である場合に、当該取消しの処分に関わる通知があっ

    た日前60日以内に当該法人の役員であったもので当該取消しの日から

    5年を経過しない者を含む。)
 
   オ 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の

    取り消しに係る行政手続法による聴聞の通知があった日から、その処分

    をするかしないこと決定する日までの間に廃止又は廃業の届出をし、

    その日から5年を経過しない者。
 
      カ 上記オの届出をした法人又は個人で、聴聞の通知があった日前60日

    以内にその役員もしくは本店・支店等の代表者であった上、その届出の日

    から5年を経過しない者
 
   キ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに

    足りる相当の理由があるもの。

 

 

   ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  

 

   ケ 成年者と同一の行為能力を有しない未成年で、その法定代理人が

        ア〜キ又はクのいずれかに該当するもの

 

 

    コ 法人で、その役員又は本店、支店等の代表者のうちにア〜キ又はク

    のいずれかに該当する者のあるもの

 

    サ 個人で、その使用人のうちにア〜キ又はクのいずれかに該当する者の

     あるもの

 

    シ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの   

 

許可の流れ

 産業廃棄物の収集運搬業許可を受けようとするときは、業を行おうとする区域を
管轄する都道府県知事(政令で定める市は市長)の許可を受けなければなりません。

 

 許可の流れは以下のようになります。

 

STEP1

 事前協議

 事前に管轄の都道府県や市役所に許可に係る施設や設備について

 協議し、協議により確認された施設や設備を完備して申請を行います。

STEP2 

 申請書類等の準備

 車検証や住民票、搬入先の処理業の許可証の写し等

 必要書類を入手し、申請書類や概要書などを作成します。

STEP3 

 申請書の提出

 各区域ごとの都道府県知事又は市長へ申請を行います。

 申請書の正本と副本の2部を提出し、申請時に手数料

 を納付します。(郵送申請不可)

STEP4 

 審査

 許可申請が許可基準に適合しているかを審査します。

STEP5

 申請
                    

STEP6

 許可証の交付

 審査の結果、許可基準を満たしていれば、許可証が交付されます。

  

 ◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

  行っております面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

  

 ・申請に必要な書類

1 .産業廃棄物収集運搬業許可申請書

2 .事業計画書

3 .事務所、事業場等の一覧表

4 .事業の用に供する施設の種類及び数量

5 .積替保管を行う場合は、その施設の概要表

6 .積替保管施設に係る添付書類

  ・施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
   (不動産登記法による登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)

    、借用期間・借受料等を明記した貸借契約書等の写し等)

  ・施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

   並びに付近の見取り図

  ・施設の概要の分かる写真( 外観、内部等)

7 .当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

  ・知事が認定する産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の修了証の写し等

   ※講習会受講者は、次の者のいずれかであること。

    @代表者又は産業廃棄物処理業務担当役員( 法人の場合)
    A申請者本人(個人の場合)
    B処理業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

  ※講習会は、申請の区分に適合した種別のものを受講していること。

8 .事業開始に要する資金の調書

9 .自動車検査証(車検証) の写し

  ※全車両分の、期限の切れていないもの

10.車両を使用する権原を有することを証する書類(借用車の場合)

  ・借用期間(原則として借用期間が1年以上。) 、借受料等を明記した

   貸借契約書等の写し

11.車両の写真(前面、側面)

   ※車両のナンバー、会社名等が識別できるもの

12.運搬容器の写真又はカタログ

13.事務所、事業場等の付近の見取り図

   ・住宅地図の写し等

14.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、

   法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人の場合)

   (新会社等過去の貸借対照表等がない場合には、資本金の額及び

    株主構成等を記載した書類)

   ※法人税に関する書類は、税務署が証明したものに限る。
15-1.定款(又は寄附行為) 及び商業登記法による登記事項証明書

    (履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書) ( 法人の場合)

15-2. 役員(監査役及び監事を含む)

     @住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人

      にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)

     A成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

      (後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号) 第10条第1項に

      規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)

15-3. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額

     の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、

      @住民票の写し及び成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨

       の登記事項証明書(個人)

      A商業登記法による登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は

       現在事項全部証明書)(法人)

16.資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済

   額を証する書類(個人の場合)

   ※所得税に関する書類は、税務署が証明したものに限る。

17-1.住民票の写し及び成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の

    登記事項証明書(個人の場合)

17-2. 未成年である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び

    成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

    (個人の場合)

18. 使用人がある場合には、住民票の写し及び成年被後見人及び被保佐人

   に該当しない旨の登記事項証明書

   (注) 使用人とは次に掲げるものの代表者

   (政令第4条の6)

    一本店又は支店( 商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる

    事務所)二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる

    施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生

    の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

19. 誓約書

20. 他の都府県等で許可を受けている場合は、その許可証の写し

21.許可の更新又は変更許可の申請にあっては、現在の北海道知事の許可証の写し

 

 ◎ 産廃許可申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 産廃許可申請代行料金についてはこちら

 

 

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日本政策金融公庫の融資制度種類

 ・日本政策金融公庫の融資制度

 日本政策金融公庫の融資制度は大な区分として下記の2つがあります。

   @普通貸付

   A特別貸付

 

 @は通常の貸付ですが、Aは一定の要件を満たす場合に、特に有利

な条件で 融資を受けることができます。下記の独立・開業者向けの

融資制度は、Aの特別貸付の一種です。

 

 日本政策金融公庫の独立・開業者向けの主な融資制度としては、

以下のようなものがあります。 利率はその都度変動します。くわしくは

日本政策金融公庫のHP等でご確認ください。

@普通融資

(1)要件

 ほとんどの業種の中小企業の方が利用できます(ただし、金融業、

投機的事業、 一部の遊興娯楽業等の業種の方利用できません)

(2)融資金額等について


 1 資金の種類
    運転資金 、設備資金 、特定設備資金

 

 2 融資の上限
 

  1)運転資金

              4,800万円以内

  2)設備資金

 

  3)特定設備資金  7,200万円以内

 

 3 返済期間

  1)運転資金 5年以内(うち据置期間1年以内)

  

  2)設備資金 10年以内(うち据置期間2年以内)

 

  3)特定設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)

 

 4 利率
 
    基準利率

 

 5 保証人・担保
 
  保証人、担保については要相談 

A新規開業資金(新企業育成貸付)

(1)要件

次のいずれかに該当する場合

 

 1 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める場合で、次のいずれかに

  該当する者
  

  1) 現在勤めている企業に継続して6年以上勤めている

  2) 現在勤めている企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている 

 

 2 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上

  勤めていて、その職種密接に関連した業種の事業を始める場合

 

 3 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める場合

 

 4 雇用の創出を伴う事業を始める場合

 

 5 1〜4のいずれかを満たして事業を始めた者で事業開始後おおむね5年以内の者

(2)融資金額等について

  

 1 資金の種類

  新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金の借り入れ

  が可能です。 (設備資金、運転資金 )

 

 2 融資の上限

   7,200万円(うち運転資金は4,800万円以内)

 

 3 返済期間

   設備資金 15年以内

          うち据置期間3年以内

   運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)

          うち据置期間6か月以内(特に必要な場合1年以内)

 

 ※据置期間とはその期間だけ元本の返済が猶予され

   利息の支払いだけでいいというものです

  

 4 利率

   基準利率 

 

 5 保証人・担保 

    保証人・担保については要相談

B女性、若者/シニア起業家資金(新企業育成貸付)

 

 (1)要件

    女性または年齢が30歳未満か55歳以上であって、 新たに事業を

   始める方や事業開始後おおむね5年以内の方が対象です。

 

 (2)融資金額等について 

  

  1 資金の種類

    新たに事業を始めるため、または事業開始後に

    必要とする資金

  

  2 融資の上限

    7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

  3 返済期間 

    

    1)設備資金 15年以内

             うち据置期間2年以内

    2)運転資金  5年以内(特に必要な場合は7年以内)

             うち据置期間1年以内

  4 利率

    

    1)設備資金(土地取得資金を除きます。)  

      →特利

    2)運転資金および土地取得資金  

      →基準利率 

 
  5 保証人・担保 

    保証人・担保については要相談

C再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)

 (1)要件

    新たに事業を始める者または事業開始後おおむね5年以内の者で、

   次のすべてに該当する場合

  

   1  廃業歴等がある
  

   2  廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される

     見込み等がある
  

   3  廃業の理由・事情がやむを得ないものである(無許可営業の

     摘発など違法行為による廃業でない) 
 

 (2)融資金額等について 

  

  1 資金の種類

    新たに事業を始めるためまたは事業開始後

   に必要とする資金

  

  2 融資の上限

     2,000万円以内

  

  3 利率

    利率については以下の2つを選択でき、どちらを選択するかで

   返済期間も変わります。

    

    1)固定金利型貸付

    →基準利率

    2)実績連動金利型貸付

    →特利  融資後2年間(据置期間) 0.30% 

            融資後3年目以降(据置期間満了後) 1.05〜4.75%

                     売上高の増加率で営業状況を判定し、業績に応じて

           一定の区分に従い利率を決定します。
 
  4 返済期間

    

   1)固定金利型貸付
        

     設備資金 15年以内

            うち据置期間3年以内
   

     運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)
            うち据置期間1年以内 
     

    2)実績連動金利型貸付

        7年
        うち据置期間2年
       

        ※融資後2年間は利息のみの支払いとなります。 
 

  5 保証人・担保 

     保証人・担保については要相談

D食品貸付(新規開業支援設備資金)

 

 (1)要件

   下記の業種限定の貸し付けです。

    1  食料品小売業

     青果 、魚介類 、米穀 、酒類 、乳類 、茶 、

     パン・菓子、料理品
 
   2  食品製造小売業
    

   3  総合食料品小売業(スーパー、コンビニエンスストアなど)

   4  花き小売業 

 (2)融資金額等について

  

  1 資金の種類

    設備資金(一部の対象者は運転資金も対象となります。)

    1)  店舗、事務所、倉庫、従業員宿舎の新・増改築 
     2)  冷凍(蔵)設備、調理・加工設備などの取得 
     3)  土地および無形固定資産(敷金、権利金、保証金など)の取得 
      4)  
創業または創業後の事業に必要な設備の取得
                                   等

  2 融資の上限 

    7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
 
  3 返済期間

    

    設備資金  原則13年以内(新規開業支援設備資金などは、

                                                       原則15年以内)

              据置期間  原則2年以内(新規開業支援設備

                  資金などは、原則3年以内)

      運転資金   原則5年以内

                    据置期間 原則1年以内

                    
  4 利率

    基準利率、特利A、特利B、特利C

    

  5 保証人・担保

    保証人・担保については要相談

E生活衛生貸付 (設備資金)

○一般貸付(生活衛生同業組合に加入していない方)

 

 (1)要件

    生活衛生関係の事業を営む方

 (2)融資金額等について

   

  1 資金の種類

    設備資金 

  

  2 融資の上限

    

    1)飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、

      理容業、美容業、その他公衆浴場業

      → 7,200万円以内

    2)一般公衆浴場業

      → 3億円以内(2施設以上の場合4億8,000万円以内)

    3)旅館業

      → 4億円以内

    4)興行場営業、サウナ営業

      →2億円以内

    5)クリーニング業

      →1億2,000万円以内

   

  

  3 返済期間

     13年以内(一般公衆浴場業は30年以内)

     据置期間 1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内

  

  4 利率

     基準利率、特利B、特利C、特利E

  

  5 保証人・担保

     保証人・担保については要相談

 ※借入申込金額が300万円を超える場合には北海道知事の

  推薦を受けることが必要です。

  窓口 財団法人 北海道生活衛生営業指導センター
      札幌市中央区大通西16丁目 北海道浴場会館1F

○振興事業貸付(生活衛生同業組合に加入している方)

  振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員は、一般貸付よりも

有利な振興貸付利用することができます。

 (1)要件

    生活衛生関係の事業を営んでいて、振興計画の認定を

   受けた生活衛生同業組合の組合員であること

 (2)融資金額等について

  

  1 資金の種類

     設備資金および運転資金 

  

  2 融資の上限

   

    (設備資金)
    1)飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、

      氷雪販売業、理容業、美容業

          →1億5,000万円以内

    2)一般公衆浴場業(一般貸付とは別枠) 

      →1億5,000万円以内

    3)旅館業、興行場営業

      →7億2,000万円以内

    4)クリーニング業

      → 3億円以内

   

   (運転資金)
     全業種 

      →5,700万円以内

  

   3 返済期間
       

       設備資金  18年以内 

       据置期間   2年以内

       運転資金   5年以内  (特に必要な場合7年以内)

        据置期間  6ヵ月以内(1年以内)
      

    4 利率

       基準利率、特利A、特利B、特利C、特利D

  

  5 保証人・担保

    保証人・担保については要相談

  

  ※こちらの貸付を利用するには振興計画認定組合の

    長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。

F新創業融資制度

 新たに事業を始めるや事業を開始して間もない方が、無担保・無保証人

利用できる制度です。

 (1)要件  

   下記の1〜3すべての要件に該当する方

 

  1 創業の要件

    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を

   2期終えていない方

 

  2 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件

   次のいずれかに該当する方
   
 1) 雇用の創出を伴う事業を始める方
    2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
    3) 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
      (ア) 現在の企業に継続して6年以上勤めている
      (イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている

    4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上

     勤めていて、、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
    5) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当した方

 

  3 自己資金の要件

    事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、

   創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方

  ※ 事業に使用する予定のない資金は、本要件における自己資金には

    含みません。 

 (2)融資金額等について

  1 資金の種類

    事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
 

  

  2 融資の上限

    1,000万円以内

  

  3 返済期間

    1)設備資金 7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)

    2)運転資金 5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)

  

  4 利 率  

    基準利率+1.2%

  

   ※利率低減措置(法人営業のみ)

    法人の代表者が保証人になる場合は、利率が0.1%低減されます。

    (希望により選択できるものです。) 
  
  

 5 担保・保証人

    不要

 

G設備資金貸付利率特例制度

 (1)要件 

   次の融資制度で設備資金をご利用される方
   

  1 普通貸付


  2 特別貸付


  3 経営改善貸付


  4 生活衛生貸付(生活衛生改善貸付を含みます。) 

 (2)融資金額等について

  

   1 融資の上限  各融資制度に定める融資額以内

   

   2 返済期間    各融資制度に定める返済期間以内

   

   3 引下げ期間  融資日から2年間

   

   4  利率

      当初2年間  各融資制度に定める利率 ― 0.5%

      2年経過後  各融資制度に定める利率

 

 ◎ 融資・資金調達手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

日本政策金融公庫融資申請の流れと必要書類

STEP1

相談

 日本政策金融公庫各支店や商工会議所、商工会、生活

衛生同業組合、 都道府県の生活衛生営業指導センターな

どで、必要書類や面接日、融資までの流れ、融資の条件な

どを確認します。面接については書類を提出 後、詳しい日

時について調整されます。

STEP2

融資の申込

 所定の申込書や必要書類等を提出します。郵送も可能

です。

       1週間程度
STEP3

融資担当者との面談(30分から1時間程度)

 資金の使いみちや事業の状況(計画)などについて質問が

あります。営業状況(計画)や資産・負債のわかる書類など

を準備しておきます。 

             1週間〜2週間程度

                   (融資可否の審査期間)

                         以下は融資が下りた場合の流れ

STEP4

融資(融資決定から3日〜30日で融資実行)

 融資が決まると、借用証書など契約に必要な書類が送ら

れてきます。契約手続きが完了すると、融資決定金額が金

融機関の指定口座へ振り込まれます。 

STEP1

返済

 返済は原則として月賦払いです。また、返済方法は、元利

均等返済、 元金均等返済、ステップ返済などがあります。 

 

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行って

 おります面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 申込みに必要な書類>  ケースバイケースで必要書類が変わります。

                   詳しくは当事務所にご相談下さい。

@ 借入申込書 
A 創業計画書・企業概要書 
B 見積書(設備資金を申し込む場合) 
C 申告決算書 最近2期分(申告されている場合) ※個人営業の場合 
D 法人履歴事項全部証明書             ※法人営業の場合 

E 最近2期分の確定申告書・決算書 (申告されている場合)

                               ※法人営業の場合 

F 都道府県知事の推薦書  (生活衛生関係事業を営む場合) 
G 振興事業に係る資金証明書(生活衛生関係事業を営む場合) 
 その他、事業計画書や担保不動産の登記簿謄本など

                                        

 ◎ 融資・資金調達手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら  

 

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            受付時間 : 9:00〜20:00(平日・土曜日)  

宅建業免許申請手続きについて

 <宅建業免許申請手続き>   

 宅建業免許の種類

 宅建業免許は、法人、個人どちらでも取得することができます。また、

宅建業免許は、事務所を設置する場所によって、以下のように分ける

ことができます。 

 

 @知事免許

  → 1つの都道府県内のみに事務所を設置して業を営む場合

 

A国土交通大臣免許

  → 2つ以上の都道府県内に事務所を設置して業を営む場合

 

 なお、宅建業免許の有効期間は5年で、有効期間満了後も宅建業を営む場合は、

免許の更新を受けなければなりません。

 

 免許の更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行わなけれ

ばなりません。

 

宅建業免許申請の流れ(新規・知事免許)  

STEP1

 事前準備(申請書類等取得、専任主任者の前勤務先登録抹消等)

STEP2

 申請書類等の作成
 

STEP3

 申請書の作成

STEP4 

 免許申請

STEP5

 申請書審査 、欠格事項等審査
               

STEP6

 免許の通知(標準処理期間は5週間です。

                

STEP7

 営業保証金の供託または保証協会への加入

                

STEP8

 供託済届又は分担金納付証明等(免許日から3ヶ月以内に届出)

               

STEP9 

 免許証交付

                

STEP10   

 営業開始

 

◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを

  行っております面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 営業保証金の供託又は保証協会への加入

  宅建業者は、新規に宅建業の免許を取得し、営業を開始するためには、供託所に

法定の営業保証金を供託するか、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を支払

わなければなりません。

 

営業保証金を供託する場合

 「営業保証金」とは、あらかじめ宅建業者が供託所へ供託しておく保証金のこと

を言います。 これは宅地建物の取引に関し、宅地建物取引業者の信用担保し、

万一事故が生じた場合 にそこから損害賠償等の支払いを受けられるようにする

システムをいいます。 

 

供託する営業保証金の額は以下の通りです。   

 

主たる事務所  1,000万円 
従たる事務所  1店舗につき500万円 
主たる事務所 60万円 
従たる事務所 1店舗につき30万円 

 

 ◎ 宅建業免許申請手続きのご依頼・お見積をご希望の方はこちら

 ◎ 宅建業免許申請代行料金についてはこちら

 

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各種法人等設立案内

 

 〇 カテゴリ(法人設立) 各法人設立の概要をご覧下さい。 

株式会社設立  合同会社(LLC)設立  一般社団財団・公益法人設立 
NPO法人設立  農業生産法人設立  社会福祉法人設立 
宗教法人設立  医療法人設立   
                        → 申請代行料金についてはこちら

                        → 無料お見積・ご依頼の仕方はこちら

 

 〇 カテゴリ(組合・団体) 各組合団体等設立の概要をご覧下さい。

LLP設立  中小企業等共同組合設立  地縁団体設立 

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